宗像市議会 2021-03-26 宗像市:令和3年第1回定例会(第6日) 本文 開催日:2021年03月26日
2、介護保険法等の改正に伴い、低所得者に対する保険料の軽減措置については第8期も同様の軽減措置を講じる予定だが、国の制度が確定していないため、第7期の軽減措置の項目を削除する。なお、国の制度が確定後に改めて条例改正を行う予定である。 3、税制改正に伴い、合計所得から10万円を控除して保険料を計算する特例基準を追加する。 意見。 賛成意見。
2、介護保険法等の改正に伴い、低所得者に対する保険料の軽減措置については第8期も同様の軽減措置を講じる予定だが、国の制度が確定していないため、第7期の軽減措置の項目を削除する。なお、国の制度が確定後に改めて条例改正を行う予定である。 3、税制改正に伴い、合計所得から10万円を控除して保険料を計算する特例基準を追加する。 意見。 賛成意見。
第2条につきましては、用語の定義を定めるもので、介護保険法等において使用する用語を包括的に準用するものでございます。 第3条につきましては、地域包括支援センターの基本方針について定めるものでございます。 第4条につきましては、職員に係る基準及び当該職員の員数に関する基準として、圏域ごとに職務に従事する常勤の職員の員数及び人員配置基準を定めるものでございます。
糸島地域包括ケアシステムの推進ですが、2018年(平成30年度)地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による地域包括ケアシステムの深化・推進との連動がどのようになっているか、お伺いをします。
次、第70号議案古賀市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による介護保険法の一部改正及び関係省令の一部改正等に伴い、指定地域密着型サービスの指定に関する基準を改正するため条例の一部を改正するものでございます。 審査内容。
第70号議案古賀市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定については、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による介護保険法の一部改正等に伴い、条例の一部を改正するものでございます。
平成29年改正法、いわゆる地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正するための法律による改正後の介護保険法第122条の3において、国は市町村及び都道府県に対し自立支援重度化防止等に関する取り組みを支援するために予算の範囲内で交付金を交付することとされました。この保険者機能強化推進交付金の平成30年度の予算規模は200億円とされています。 趣旨の欄をごらんください。
次に、別表第2では介護保険法等改正に伴いまして、構成市町村が行う事務を追加しております。 2ページをお願いいたします。附則です。施行日を平成30年11月1日としています。 詳細説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(太田強君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。10番、広渡輝男議員。 ◆議員(広渡輝男君) 広渡です。
改正の内容は、介護保険法等の一部改正に伴い、看護小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者の要件を一部緩和するとともに、共生型地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものであります。 委員会では、議案説明資料等をもとに慎重に審査いたしました。
1、改正の趣旨は、介護保険法等の一部改正に伴い、指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者の要件を一部緩和するとともに、共生型地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものです。 2、改正の内容ですが、1番目、看護小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者の要件の緩和でございます。
こうした状況を踏まえて、昨年、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律、いわゆる地域包括ケア強化法により、介護保険法を初めとして、老人福祉法、社会福祉法、児童福祉法など、多くの法律が改正されました。
本案は、介護保険法等の一部改正に伴い、指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者の要件を一部緩和するとともに、共生型地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものであります。 次に、第37号議案「平成30年度春日市一般会計補正予算(第2号)について」であります。
昨年5月、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律に伴い、新たな介護施策として介護医療院の創設が決まりました。この新たな介護施策のために本市条例の一部を改正するものです。当初、高齢者が長期入院する介護療養病床は2011年度までに廃止予定でした。
それともう1点、高齢者と障がい者が同一の事業でサービスを受けやすくするために、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、介護保険と障害福祉双方の制度に新たに共生型サービスが位置づけられました。このことによりまして介護保険または障害福祉費のいずれかの指定を受けている事業所が、もう一方の制度における指定も受けやすくなるように、国において指定等の基準が示されました。
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による介護保険法の一部改正及び関係政令の一部改正に伴い、保険料の改定等をするため、条例の一部を改正するものです。 審査内容。介護支援課に対する審議で明らかになった主な事項は次のとおり。 1、地域包括ケアシステムの推進、認知症対策など重症化にならないよう予防事業の取り組みを強化することで負担軽減につながった。
介護保険料の額及び段階設定を見直すとともに、介護保険法等の改正に伴い、条例の一部を改正するものである。 審査内容。明らかになった主な事項は次のとおり。 1、第7期(30年度から32年度まで)の介護保険料基準月額を5,400円とする。また、国が定める介護保険料の標準段階の所得区分の変更に合わせて、宗像市の所得段階の区分も変更する。
次に、議案第16号みやこ町介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が平成29年6月2日に公布されたこと、及びみやこ町高齢者福祉計画、介護保険事業計画の3年に1度の見直しにより、平成30年度から平成32年度までの介護保険料を算定したことに伴う改正であるとの説明を受け、特段の意見もなく、審査した結果、全員賛成のもと原案のとおり可決
昨年成立した地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律に、全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援、重度化防止に向けて取り組む仕組みとして、1、国から提供されたデータに基づく課題分析と対応、2、適切な指標による実績評価、3、財政的インセンティブの付与が制度化されています。
そこでお尋ねですが、今回の介護保険法等の改正や市条例の改正により、介護保険制度がどのように改善され、また、介護保険料は介護サービス事業の内容如何によって決まるものと認識しております。今までの本市の介護保険事業において、課題があれば、その課題を踏まえて答えをお願いします。 ○議長(諫山直君) 執行部に答弁を求めます。 福祉部長。 ◎福祉部長(白川達也君) 大池議員の御質問にお答えします。
第35号議案は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、介護保険法の一部が改正され、介護医療院の人員等に関する基準を条例で定める必要があるため、条例を制定しようとするものでございます。 第36号議案は、旅館業法施行令の一部改正を踏まえ、旅館業の施設の構造設備の基準等を見直そうとするものでございます。
213: ◯高齢課長(佐々木康広君) こちらの1ページの1、第11号議案と書いてありますが、その(1)が第22条関係で、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の第1条で介護保険法の一部が改正をされております。その中の第202条第1項と第203条第1項の改正が、市町村の質問調査権に関する改正でございます。その改正文と、その下にそこの部分の新旧対照表を載せております。